創立は1976年 伊那市民吹奏楽団は、「いい音楽」を目指しています。吹奏楽は人数が集まらないと充実した活動は出来ません。団員100人を目指します。多くの方と一緒に活動したいと思います。私達と一緒に楽しい活動、いい音楽をしませんか!お待ちしております。
音楽監督・指導者
下記の先生方に音楽の指導を受けています。(お名前表記は敬称略させていただきます)
役職 | 名前 | 略歴等 |
---|---|---|
音楽監督 | 金沢 茂 | ホクト文化会館館長、元東京交響楽団首席トロンボーン奏者 |
常任指揮者 | ||
トレーナー | 佐藤 典夫 | サックス奏者、カノラホール元館長 |
伊那市民吹奏楽団規約
第1条(名称及び住所)
本団は、「伊那市民吹奏楽団」と称し、住所を団長宅に置く。
第2条(目的)
本団は、音楽を楽しみ、団員相互の親睦を深めることを基本理念に、音楽活動をとおして、常により高度な意識をもって団及び団員の音楽技術の向上をはかることを目的とする。
第3条(組織構成)
本団は、よりよい演奏活動をするために正団員及び準団員をもって構成される。
第4条(団員資格)
1.本団は、団の目的に賛同し、団の活動に参加し、所定の団費を収める者を団員とする。
2.本団の団員は次の通りとする。
正団員 団活動に参加できる者。
準団員 団活動に参加でき、団費の減免を五役会が承認した者。
3.学生の入団は認める。但し高校生以上とし、保護者の承諾を必要とする。
第5条(入団、退団及び休団、復団)
1.正団員で入団する場合は、所定の届を団長に提出しなければならない。
2.準団員で入団する場合は、所定の届に準団員での入団を希望する事由を記入した上で団長に提出し、五役会の承認を得なければならない。
3.退団する場合は、所定の届を団長に提出し、団費の未納分を納入しなければならない。
4.休団する場合は、所定の届を団長に提出し、五役会の承認を得なければならない。但し、休団が長期にわたる者、及び届を提出することなく団の活動に参加しない者については、毎年12月に復団・休団・退団のいずれかを明確にするため、改めて必要に応じた届を提出しなければならない。
第6条(除名)
団の目的に反し、団の活動に著しく支障をきたすと思われる者は、役員会の決議により、除名することができる。
第7条(役員-運営担当)
本団は、次の役員-運営担当-をおく。
(1) 団長(本団を代表し、総括する) 1名
(2) 副団長(団長を補佐する) 2名
(3) 会計(本団運営のための会計事務を行う) 1名
(4) 吹奏楽連盟担当理事 1名
第8条(役員-音楽技術担当)
本団は、次の役員-音楽技術担当-をおく。
(1) 音楽監督 1名
(2) 指揮者 1名
(3) 副指揮者 1名
(4) トレーナー 適宜数名
(5) パートリーダー 各1名
第9条(役員の選出)
1.下記の役員は総会において、団員の中から選出する。
(運営担当役員) 団長、副団長、会計、吹奏楽連盟担当理事
(音楽技術担当役員)指揮者、副指揮者、パートリーダー
2.音楽監督及びトレーナーは、外部より招聘することができる。
3.運営担当役員は、他の運営担当役員を兼務することはできない。
4.音楽技術担当役員は、運営担当役員及び他の音楽技術担当役員を兼務することができる。
第10条(係の設置)
1.団の運営を円滑に行うため、次の係を置き、運営担当役員以外は全員いずれかの係に就かなくてはならない。
(1) 編集係(演奏会等の団の印刷物の作成)
(2) 企画係(演奏会やイベント等の選曲並びに企画立案、及び楽譜の 管理や手配)
(3) 庶務係(会議の議事録作成や講師宿泊の手配等の庶務全般)
(4) 広報係(SNS他、団の広報活動に関する企画並びにその活動)
2.それぞれの係において、代表者を1名選出する。
第11条(役員の任期)
本団の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。役員が、退団又は休団したときは役員の任を解く。なお、欠員が生じた場合は、臨時総会おいて選任し、任期は前任者の任期が満了するまでの期間とする。
第12条(会議)
1.本団は、運営のため決議機関として、総会、五役会、役員会をおく。
2.総会は団員によって構成する最高決議機関であり、必要に応じて団長が召集する。
3.五役会は、団長、副団長、会計、吹奏楽連盟担当理事、指揮者で構成し、団長が召集し、主査を行う。
4.役員会は、五役会に加え、パートリーダー、係の代表で構成し、団長が召集し、主査を行う。
第13条(総会)
1.定期総会は、毎年1月に行い、会計年度は1月1日から12月31日とする。
2.臨時総会は、五役会、又は団員の半数以上が必要と認めた場合に開くことができる。
3.総会では、次の各号を審査し、決定する。
(1) 役員の決定
(2) 1年間の活動方針
(3) 前年度会計報告
(4) 予算案
(5) 規約改正
(6) その他
第14条(会議の成立及び議決)
1.総会は団員の3分の2以上の出席及び委任状をもって成立とし、議案は出席者の過半数の賛成により可決されるものとする。
2.五役会及び役員会は、当該役員の過半数の出席及び委任状をもって成立とし、議案は出席者の過半数の賛成により、可決されるものとする。
第15条(会計)
1.本団の経費は、団員が負担する団費及び特別収入をもってこれに充てる。
2.団費は月額3,000円とする。
3.準団員は団費の徴収を行わない。但し演奏会等参加の際、参加費に3,000円を加算した額を徴収する。
4.学生の団費は月額1,500円とする。
5.演奏会等により、別途参加費等を徴収する場合もある。
6.団費は原則として指定する金融機関の口座振替、もしくは現金納付により納入する。
7.休団届を提出し、五役会が認めた者については、その期間団費を免除する。
第16条(規約改正)
この規約は、総会の決議により改正することができる。
附則
この規約は1989年1月1日よりこれを施行する。
この規約は1993年1月1日に改正し、同日より施行する。
この規約は2004年1月18日に改正し、同日より施行する。
この規約は2005年1月29日に改正し、同日より施行する。
この規約は2011年1月15日に改正し、同日より施行する。
この規約は2024年1月20日に改正し、同日より施行する。